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お役立ちシリーズ~飲食店の店長は管理監督者? その2 ~

おはようございます。

前回の続きです。

管理監督者とは?というところまでお話しました。

経営者も意識しなければならないでしょう。

残業代が払わなくてもいいから、「名ばかり管理者」

という意識は変えるべきです。

もちろん、飲食店に限ったことではありません。

小売業など他の業界にも共通することです。

さて、飲食店に話を戻しまして、店長は管理監督者か?という

疑問に対して、その実態がどうであるかが問われます。

従って、「店長」という呼称だけでは、全く通用しません。

経営者と一体となって、どのような形で経営に参画しているか、

自店のアルバイト・パートの採用・解雇の権限はどうか、自身の

労働時間などの裁量はどうか、賃金面で一般社員との優遇があるか、

など実態とあわせて考えると、「管理監督者」に該当する店長かどうか、

自ずと答えがでるはずです。

もし、「管理監督者としての店長」でなければ、残業代は

支払わなければなりません。既に支払っているという企業は

問題ありません。しかし、管理監督者だから支払わなくて

いいと思われている企業は、「管理監督者」に該当しなければ、

残業代とし割増賃金を支払わなければなりません。

今一度、自社の状況を見直してみてはいかがでしょうか。

その時は、人事制度も同時に見直しをされてはいかがでしょうか。

職務内容の見直し、業務の権限など、管理職としての役割

基準を見直すいいきっかけにもなりますよ!

 

 

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