おはようございます。
前回の続きです。
管理監督者とは?というところまでお話しました。
経営者も意識しなければならないでしょう。
残業代が払わなくてもいいから、「名ばかり管理者」
という意識は変えるべきです。
もちろん、飲食店に限ったことではありません。
小売業など他の業界にも共通することです。
さて、飲食店に話を戻しまして、店長は管理監督者か?という
疑問に対して、その実態がどうであるかが問われます。
従って、「店長」という呼称だけでは、全く通用しません。
経営者と一体となって、どのような形で経営に参画しているか、
自店のアルバイト・パートの採用・解雇の権限はどうか、自身の
労働時間などの裁量はどうか、賃金面で一般社員との優遇があるか、
など実態とあわせて考えると、「管理監督者」に該当する店長かどうか、
自ずと答えがでるはずです。
もし、「管理監督者としての店長」でなければ、残業代は
支払わなければなりません。既に支払っているという企業は
問題ありません。しかし、管理監督者だから支払わなくて
いいと思われている企業は、「管理監督者」に該当しなければ、
残業代とし割増賃金を支払わなければなりません。
今一度、自社の状況を見直してみてはいかがでしょうか。
その時は、人事制度も同時に見直しをされてはいかがでしょうか。
職務内容の見直し、業務の権限など、管理職としての役割
基準を見直すいいきっかけにもなりますよ!
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