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お役立ちシリーズ~労働者派遣法の改正の行方 4~

おはようございます。

今日は、東京からお届けしております。

前回の続きです。

前回まで、労働契約みなし制度のお話をいたしました。

平成27年10月に施行されます。

違法派遣があれば、派遣先が派遣労働者に対して、

労働契約の申し込み(直接雇用)をしたものとみなす制度です。

例えば、期間制限を受けない専門業務28業務に派遣しているとしましょう。

しかし、実際専門28業務外と判断された場合に、3年を超えて派遣社員を

受け入れている場合には、直ちに違法となります。

そうなると、10月以降は、このみなし制度が適用となるということなのです。

これは、28業務に限ったことではありません。

それを、改正しようとしているのが、今回の労働者派遣法の改正です。

施行は、平成27年9月1日の予定です。

これでお分かりですよね。

みなし制度が始まる前に、派遣法改正を行おうとしているのです。

人材派遣会社も気が気ではないと思います。

様々な戦略を考えておくべきです。

この法改正だけでなく、マイナンバー制度の問題も

派遣会社にとっては、頭の痛い問題ですから。

 

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