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中小企業のマイナンバー対策~その5~

おはようございます。

今日からは通常の1週間が再開します。

前回の続きです。

マイナンバーの目的外の使用禁止。

マイナンバーを従業員から取得するには、利用目的の明示と

厳格な本人確認が必要となります。

利用目的を明示するについては、

「個人番号を取得するときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に

通知又は公表する。また、本人から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、

あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示」します。

本人確認については、

マイナンバーの取得に関しては、他人の成りすまし等を防止するため、厳格な本人確認が

求められています。

 

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平成27年6月9日(火) 13:30~16:30
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はしおか社会保険労務士事務所

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お問い合わせは「その他」で ご要望事項欄に
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