おはようございます。
ブログも徐々に正常に再開し始めました。
本日で165回目のブログです。年内には250回を迎えたいですね。
6月9日に「マイナンバーセミナー」を開催した関係上、
準備等でなかなか書けなかったのです。
おかげ様で盛況でしたよ!!
今週からまたいつもどおりのペースで書きます!!
国会が大荒れですね。
様々な法案の行方は、どうなるのでしょうか?
今週は、派遣法から目が離せなくなりますね。
さて、前回の続きです。
2.マイナンバーの本人確認について誰が行うか
本人確認が必要なのは、マイナンバーを取得・収集する
ときですよね。
(1)通知カードが届いて、従業員が会社に提出したとき
(2)新しく従業員を採用したとき
などですよね。
現在、国税庁では、雇用関係にある場合、本人と面談し提出すれば
本人確認は省略する事ができます。
しかし、厚生労働省は、まだ見解を発表しておりませんので、
上記のような方法は税務関係に限られます。雇用保険、社会保険関係は
原則本人確認が今のところは必要です。
しかし、厚生労働省も国税庁に合わせるのではないかと言われています。
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