おはようございます。
ここ最近は、寒さが身に染みてきます。本格的になってきましたね。
春までもう少し待ちましょう!!
さて、前回の続きです。
先日も、新たに開業予定の方からの相談を受けました。
「法人を設立するが、もし社長1人の場合は、社会保険は
どうなるのか?実際は従業員を雇用しようと考えているのだが、
何からしたらいいのか?」
代表取締役しかいない会社でも、社会保険は強制加入です。
ですから、社会保険(厚生年金、健康保険)の新規適用手続きが
必要になります。
社会保険料は、役員の報酬額によって異なりますから、
初年度はどのくらいの役員報酬を取ることができるのか、
事業計画作成時に検討しなければなりません。
もちろん、固定経費として社会保険料も加味して
考えないといけませんよ。
「私(社長)以外に、従業員を3人雇いたいと思っている
のだが、何をしたらいいのか?」
この場合には、前回にも書きましたが、
まず、労働条件を考えましょう!
業務内容、勤務時間、休憩時間、休日、時間外勤務があるのか
どうか。雇用条件通知書が一通り埋められるように、
条件面を決定します。
ここからは、次回に!
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