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お役立ちシリーズ~創業をお考えの経営者のための雇用 7~

おはようございます。

平成26年2月18日に第1回目を書いてから、

本日、ブログも250回を達成しました。

年内には、400回を目指し、皆様にお役に立てる

情報を発信していきます。

どうぞご覧になってくださいね。

前回の続きです。

労働時間は1ヶ月単位の変形制を使うことにしました。

1日8時間、1週間44時間稼動の場合、

31日ある場合は、194.8時間、つまり24日(192時間)稼動

することができます。

30日の場合は、188.5時間、つまり23日(184時間)稼動

することができます。

休日は、30日、31日ある場合いずれも7日で、

12ヶ月同じと仮定すると年間休日は84日となります。

労働時間と休日は合わせて考えなければなりません。

あとは、その条件で欲しい人材確保ができるかどうか

という視点も重要です。

コストカット意識ばかりで、全く集まりそうもないような

条件だと難しいですよね。

新規創業をお考えの方は、税務関係ばかり目が

いくと思いますが、労務の方がまず優先です。

(但し、人材を雇用することであればという条件つきです)

1人目、2人目、3人目と同じ正社員雇用で条件が

バラバラだと管理面、その人材の退職後の募集など

大変になりますから、当社の条件はこうだ!と

ルールを決める事が重要です。それが就業規則なのです。

 

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