おはようございます。
平成26年2月18日に第1回目を書いてから、
本日、ブログも250回を達成しました。
年内には、400回を目指し、皆様にお役に立てる
情報を発信していきます。
どうぞご覧になってくださいね。
前回の続きです。
労働時間は1ヶ月単位の変形制を使うことにしました。
1日8時間、1週間44時間稼動の場合、
31日ある場合は、194.8時間、つまり24日(192時間)稼動
することができます。
30日の場合は、188.5時間、つまり23日(184時間)稼動
することができます。
休日は、30日、31日ある場合いずれも7日で、
12ヶ月同じと仮定すると年間休日は84日となります。
労働時間と休日は合わせて考えなければなりません。
あとは、その条件で欲しい人材確保ができるかどうか
という視点も重要です。
コストカット意識ばかりで、全く集まりそうもないような
条件だと難しいですよね。
新規創業をお考えの方は、税務関係ばかり目が
いくと思いますが、労務の方がまず優先です。
(但し、人材を雇用することであればという条件つきです)
1人目、2人目、3人目と同じ正社員雇用で条件が
バラバラだと管理面、その人材の退職後の募集など
大変になりますから、当社の条件はこうだ!と
ルールを決める事が重要です。それが就業規則なのです。
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