おはようございます。
前回の続きです。
「創業時、就業規則は必要か?」とご質問を受けました。
従業員は、正社員1名、パート2名です。
もちろん、正社員・パートの労働条件は異なります。
私の回答は、1名でも雇用するのであれば、ルールを
作るべきです。
従って、「就業規則は作るべき」とご質問には回答をしました。
労働基準法89条に、「常時10人以上の労働者を使用者は、
一定の事項について、就業規則を作成し、これを遅滞なく
所轄労働基準監督署長に届け出なければならない」と
あります。法律上は、10人以上は作成し届出をせよとなって
いますが、雇用している以上は、トラブルを避けるために、
ルールは明確にしておくべきでしょう。
2人目、3人目、4人目を雇用するときに役に立ちます。
経営者が考えるべきことは、雇用する従業員の満足度です。
従業員の満足度が高くないと、お客様にもいいサービスを
提供することはできませんし、いいパフォーマンスも発揮でき
ないでしょう。まずその前提として、ルールの明確化を
すべきなのです。
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