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お役立ちシリーズ~創業をお考えの経営者のための雇用 8~

おはようございます。

前回の続きです。

「創業時、就業規則は必要か?」とご質問を受けました。

従業員は、正社員1名、パート2名です。

もちろん、正社員・パートの労働条件は異なります。

私の回答は、1名でも雇用するのであれば、ルールを

作るべきです。

従って、「就業規則は作るべき」とご質問には回答をしました。

労働基準法89条に、「常時10人以上の労働者を使用者は、

一定の事項について、就業規則を作成し、これを遅滞なく

所轄労働基準監督署長に届け出なければならない」と

あります。法律上は、10人以上は作成し届出をせよとなって

いますが、雇用している以上は、トラブルを避けるために、

ルールは明確にしておくべきでしょう。

2人目、3人目、4人目を雇用するときに役に立ちます。

経営者が考えるべきことは、雇用する従業員の満足度です。

従業員の満足度が高くないと、お客様にもいいサービスを

提供することはできませんし、いいパフォーマンスも発揮でき

ないでしょう。まずその前提として、ルールの明確化を

すべきなのです。

 

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