おはようございます。
創業したての企業様向けのコンサル依頼も
増えてきました。
経営者の弱点である、変形労働時間制について
触れていきたいと思います。
前々回(NO.7)のブログにも若干掲載しましたが、
主な変形労働時間制は・・・・。
1.1年単位の変形労働時間制
2.1ヶ月単位の変形労働時間制
3.フレックスタイム制
4.1週間単位の非定形的変形労働時間制
厚生労働省の平成26年就労条件総合調査結果の概況の
結果概要では、変形労働時間制を導入している企業は、55.6%。
そのうち、1年単位の変形労働時間制35.4%、1ヶ月単位の変形
労働時間制17.9%を占めています。
ここでは、1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働
時間制を取り上げていくことといたしましょう。
まず、なぜ変形労働時間制があるのでしょうか?
ここから押さえていきましょう。
1.労働基準法制定当時に比べて、第三次産業の比重が増えたこと
2.労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易に
なるような枠組みを設けること
(週休二日制の普及、年間休日の増加、業務の繁閑に応じた労働
時間の配分等)
労働基準法では1週間で40時間までしか働かせてはいけないと
規定しております。しかし、例えば業務の集中する月・週で、どうしても
1週間40時間を超える場合などです。
1日8時間、ある週が6日出勤した場合。1週間48時間になりますよね。
通常であれば、40時間を超えた8時間分については、割増賃金が
発生します。
続きは次回へ・・・。
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