おはようございます。
GW真っ只中、当事務所は今日まで業務です。
明日から5日まではお休みです。
さて、前回の続きです。
1年単位の変形労働時間制は、年間で週40時間になるように、
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月で週40時間になるように
事前に会社カレンダーで、調整をしていくのです。
自社が、どちらを使ったらいいのでしょうか?
飲食業、医療・福祉関係であれば、1ヶ月単位の変形労働時間制。
製造業(365日フル稼働の工場を除く)であれば、1年単位の変形労働
時間制が多いようです。
結局、
1.勤務時間を決める
2.休日を決める
それで通常の週休2日制等が
難しい場合に、この変形労働時間制を導入されると良いでしょう。
しかし、経営者の中には、協定書を結ばないで、また協定届を
労働基準監督署に提出しないで行っているケースを見受けますので、
十分注意が必要です。
上記の1・2、そして1ヶ月もしくは1年のシフトの仕組みが決まりました。
さて、次に考えていかなければならないのは、
時間外が発生するかどうかです。
ここからは次回に続く・・・
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