おはようございます。
本日からは、マイナンバーの対応がまだ終わっていない!
という中小企業向けに、マイナンバー対応講座ということで、
昨年、私が登壇したセミナーでお話した内容を簡単に
文章化してみました。
何からどうしたら良いのか分からない!という声が、
まだ多いですね。
実際に対応が終わっているのは、ある程度体制が整っている
企業かなという印象を受けています。
今月末にも、マイナンバー制度についてのセミナー依頼を
いただいております。
なぜ、当事務所で、マイナンバー対応、マイナンバー対応と言って
いるのか。このマイナンバーの対応は、会社のマネジメント、つまり
様々な場面での管理方法に通じているからです。
さて、前置きはここまでとし、早速中身に入っていきましょう。
マイナンバーは、どんな時に使いますか?
今現在では、社会保障、税、災害の3つの分野に利用します。
社会保障分野においての企業での代表的なものは、
雇用保険です。新規取得のときには、個人番号を記入しますが、
まだ旧様式もありますので、その場合には、個人番号登録の
用紙も合わせて準備します。
個人においても、児童手当の新規認定請求や母子健康手帳の
新規交付、介護・福祉の領域でもマイナンバーの提示が
必要となります。
つまり、行政手続きにおいて、マイナンバーが必要になると
考えておいたら良いでしょう。
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規程関係は、今月は2社まで対応します。
個別コンサルは、今月は2社まで対応します。
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(交通費、宿泊費は別途お願いいたします)
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