おはようございます。
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さて、前回の続きです。
1ヶ月単位、1年単位の変形労働制で、1日8時間、週40時間となるように
設定しました。
さて、日々の業務量はいかがでしょうか?
1日8時間を超えそうでしょうか?
1日8時間を超える場合には、36協定が必要です。
36協定って何?という声もよく聞きますが、
労働基準法36条において、労働時間を延長し、休日に
労働させるような場合には、書面による協定をし、
労働基準監督署に届出なさい、という内容になっています。
その36条からとって、36協定としているのです。
創業したての企業では、この36協定が漏れている事が
非常に多いのです。労働基準監督署に届け出た場合に、
その協定内容の範囲内で時間外労働をさせても、
罰則の適用を受ける事はない、いわゆる刑事上の免責に
なるのです。従って、知らずに時間外、休日勤務をさせていると、
大変ですよ!!
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