おはようございます。
5月28日のマイナンバーセミナーまで、あと10日間となりました。
前回、マイナンバーは何に使われるのかをお話しました。
税と社会保障と災害時でしたよね。
企業にとっては、本格的には、今年末~来年早々にかけてが、
慌しくなるころだろうと思っています。
来年1月に源泉の法定調書、そして社会保険との紐付けなどが
あります。
本日は、誰からもらう必要があるのか?についてお話をいたします。
自社で雇用している、正社員、契約社員、パート、アルバイト、
日雇い従業員など全てです。よく間違いそうなのですが、週1日だけの
パートも含まれますし、日雇い従業員も含まれます。
ここまでは、おおまかには理解されているようですが、
問題はここからです。
派遣会社から派遣されている派遣社員はどうでしょうか。
雇用主は、派遣元企業であり、賃金は派遣元が支給します。
従って、派遣社員からのマイナンバーは、取得する必要はありません。
さて、私のような企業様から報酬をいただく、社会保険労務士、税理士、
弁護士等の士業はいかがでしょうか。
個人事務所を経営されている個人の士業に対しては、マイナンバーを
取得する必要があります。ただし、金額は5万円以上の場合に取得する、
つまり、支払い調書を作成しなければならないときに、必要となるのです。
続きは次回へ・・・
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