おはようございます。
301回目、本日からまた新たな気持でスタートです。
前回、ハローワークの新卒求人拒否についてお話をいたしました。
もう一つ付け加えますと、虚偽の求人を自社の募集サイトや
求人情報誌などの求人広告に掲載した場合には、職業安定法65条違反に
問われます。この罰則は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
企業担当者が知らないケースが見受けられます。
しかし、「知らない」では済まされません。
正しい情報を掲載し、求人情報を提供する、当然のことです。
労働条件が相違する場合には、労働者側は、即労働契約を解約することが
できます。離職事由にも条件相違があります。
今後は、ハローワークや職業紹介事業を行っている事業主に
労働条件を偽った求人を出した場合に、懲役刑を含む罰則を
盛り込む法改正の動きが出ています。
自分達の首が締まる前に、もっとカイゼンすべき箇所を
早めに対応されておく事をオススメします。
もし、自社で「対応ができない!」という事であれば、
ぜひ、当事務所にお声掛けをしてください。
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