マイナンバー・個人情報保護法対応アドバイザー
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です。
おはようございます。
さて、マイナンバーを取得できるところまできました。
次に会社として考えないといけないこと。
自社で保管するのか、他に保管を委託するのか。
他に保管を委託する場合には、前回、前々回の
委託においてのポイントを踏まえなければなりません。
万が一の時には、任せっぱなしだと責任が問われてきます。
問題は、自社で保管する場合です。
(1)いつ
(2)誰が
(3)どのように
(4)マイナンバーを取得するのか
まずは、「(1)いつ」です。
中途でも、新卒でも採用後の手順を考えなければなりません。
要するに入社手続きを初日に行う企業が多いと思いますが、
マイナンバーを「いつ」提出してもらうのかです。
各企業の現状に合わせて考えていく必要があります。
次に、「(2)誰が」です。
事務員の「誰が」取得するのか。
誰でも良いといいものではありません。
マイナンバーの事務取扱担当者を決める必要があります。
マイナンバーは、その方以外、取扱う事はさせません。
なぜなら、流出した時に、原因の追究ができなくなるからです。
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広島の社会保険労務士
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