マイナンバー・個人情報保護法対応アドバイザー
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です。
おはようございます。
310回目のブログです。年内には400回を目指して情報を
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前回の続きです。
前回はこちら。
http://www.sr-hashioka.com/wp-admin/post.php?post=2071&action=edit
前回は保管の話をさせていただきました。
(3)どのように保管するか
採用になった方が、マイナンバーを持ってこられました。
さて、どのような手順で・・・
これが「どのように」です。
コピーをとって、本人確認をして、通知カードをその場で本人に
お返しするのか、システムを利用して入力するのか。
扶養控除申告書はどうするのか。
ちなみに、コピーなどで別に管理する場合は、
扶養控除申告書に一筆入れることにより、マイナンバーの
記入は必要ありません。
これは、事務担当者だけで決める事はできませんし、
任せっぱなしの経営者でも問題があります。
従って、経営者、事務責任者、事務担当者で、マニュアルを
作成するべきです。業務の流れを作り、その中で
マイナンバーの事務がいかに関わってくるかを考えるべきなのです。
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