中小企業の人財「採用・定着・育成」カイゼンコンサルタント
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です。
おはようございます。
本日は山の日ということで、今年から祝日になりました。
本日から盆休みという企業さんも多いのではないかと
思います。
前回の続き、雇用保険法の改正です。
平成28年8月1日から、介護休業給付金の額の改正されました。
従前においては、休業開始時賃金日額×支給日数×40%
であったのが、40%が当分の間、67%に引き上げられました。
介護による離職ゼロに向けての国の政策が出ております。
この政策で言いますと、他の項目についての育児介護休業法
の改正は、平成29年1月1日に施行されます。
「育児・介護休業って取らせないといけないの?」
「交替の人材を確保しなければならないし、大変!」
との声を経営者から聞きますが、優秀な人材が流出することを
まずは考えなければなりません。
人材は重要な会社の資産ですから。
平成28年4月~介護取組支援助成金が新設されました。
このような助成金の活用する方法もあります。
更に、来年に向けては、様々な法が改正されることでしょう。
国の担当大臣に、「働き方改革」大臣ができたくらいですから。
法改正から目が離せません。
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