中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
昨日の続きをお話ししましょう。
前回は、「人事評価制度を既に導入している企業」様からの
お問い合わせが増加しているのは、ほとんど運用ができて
いないからという内容でした。
運用ができない人事評価制度とは、何か?
・評価基準があいまい
・評価者の評価が恣意的
要するに、明確な評価基準がなく、評価者のさじ加減ひとつで
評価が決まってしまう現実があるのです。
社長、もしあなたが、従業員として勤めていて、
評価基準があいまいで、評価者の評価が恣意的であったとしたら、
いかがでしょうか。
退職するか、あってもなくてもべつにいいやという感じで仕事をするか。
当然ですが、何の効果もありませんよね。
運用ができる人事評価制度とは?
客観的、具体的内容であって、誰でもがその行動をできる内容、
そして会社にとってみれば、それが売上・利益につながる行動であること、
この行動をできる人材を評価する内容を検討すべきなのです。
例えば、Ⅰ等級(新入社員レベル)で、「整理整頓ができる」を評価項目に
したとします。S・A・B・C・Dの5段階評価をします。
よく見受けられるのが、「いつも整理整頓をしている」に対しての
応えのみ。
もっと突っ込んで言えば、「整理整頓」って何でしょうか。
会社の中でも受け止め方はいかがでしょうか。
机の上に物を置かないできれいにする人を整理整頓ができている状態なのか、
机の上に物はあってっもきちんときれいに山積みされている場合も含めるのか、
机の上の整理棚に、ファイルにされた状態で、向き等は乱雑でも管理されている
状態を含めるのか。
皆さんは、いかがでしょうか。
具体的に、「整理整頓」の定義付はどうしますか?
次回まで、自分のセクション内に当てはめて考えてみてください。
もう1点、特別に、次回はお話ししましょう。これは、私のセミナー内で
よくお話をさせていただいております。ブログで初公開!!
次回は、総務経理課というイメージで、この整理整頓を考えてみましょう。
この課では、従業員の社会保険関係の手続き、給与計算を行っています。
課長1名、社員3名、パート2名、今回新入社員1名です。
もちろん、大学卒で、アルバイトでも総務経理の業務の経験はありません。
さて、具体的な評価基準をどう考えますか?
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