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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
先週12日、岡山県でセミナー講師を務めさせていただきました。
人材確保、人材定着、助成金についてのお話をいたしました。
「人材の確保」「人材の能力アップ」は必要不可欠ですね。
経営者の認識、今までのやり方、根気、この辺りを変えないと、
これからの時代を乗り越えていくことはできないと思います。
さあ、新たな気持ちで今週も頑張りましょう!!
さて、前回はパートタイマーについてお話をしました。
パートタイムで働く方も確保がしにくい、多くの企業様から相談を受けます。
正社員と比較して意外と簡単に考えていないでしょうか?
時間給の決め方も同じです。正社員の賃金については、当ブログ
第11回目でお話ししましたが、パートについても同様です。
新規にパートタイマーを採用するとします。
未経験者Aさんの場合、800円にしたとしましょう。
同じく未経験者Bさんは、国家資格をお持ちです。この方を採用検討すると
します。(業務内容にはたちまち必要ではないです。いずれフルタイムで
管理職になると必要な資格に該当します)当初の時間給はいくらにしますか?
やはり、800円スタートで、資格手当を検討し処遇すべきですよね。
もし、仮にBさんがその業務を経験されており、当社の資格等級で2等級に
該当していた場合、いくらにしますか?
これが、パートタイマーに対しても検討すべきことなのです。
「パートタイマーはこの仕事だけで、能力アップはしなくてもいい」という
考え方では、同一労働同一賃金もそうですが、戦力向上には
なりませんよ。パートタイマーも含めて、全ての従業員で
伸ばしていく必要があるのです。
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