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中小人材派遣会社のための生き残り戦略 2 【Vol.460】

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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

460回目のブログです。500回目までマジック40。

最短で9月20日頃に到達予定です。

お楽しみに!!

さて、内容に入っていきましょう。

1.派遣法改正の影響

(1)特定派遣について

平成27年9月30日、労働者派遣法が改正されました。

最も頭を悩ませるのは、特定の届け出で事業を営まれている

企業様でしょう。

ご存じのように、平成27年9月30日以後は、一般と特定の

区分が廃止され、全て許可制となりました。

とはいうものの、特定労働者派遣事業を営んでいる方は、引き続き3年間は、

「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営む

ことが可能です。つまり、平成30年までしか、「特定労働者派遣事業を営む

ことができない」、ということなのです。

(2)許可要件

全てが許可制となり、許可要件も変更がありました。

その前に・・・。

特定労働者派遣事業は、届出制ですから、資産要件などは

特に気にされていなかったと思います。

まず、資産要件からお話ししましょう。

①資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が

「2,000 万円×事業所数」 以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上で
あること

小規模派遣元事業主には、暫定的な配慮措置が 行われています。

②1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である
中小企業事業主
→当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円

(3)1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である
中小企業事業主
→平成 30 年9月 29 日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円

【次回に続く】

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