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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
460回目のブログです。500回目までマジック40。
最短で9月20日頃に到達予定です。
お楽しみに!!
さて、内容に入っていきましょう。
1.派遣法改正の影響
(1)特定派遣について
平成27年9月30日、労働者派遣法が改正されました。
最も頭を悩ませるのは、特定の届け出で事業を営まれている
企業様でしょう。
ご存じのように、平成27年9月30日以後は、一般と特定の
区分が廃止され、全て許可制となりました。
とはいうものの、特定労働者派遣事業を営んでいる方は、引き続き3年間は、
「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営む
ことが可能です。つまり、平成30年までしか、「特定労働者派遣事業を営む
ことができない」、ということなのです。
(2)許可要件
全てが許可制となり、許可要件も変更がありました。
その前に・・・。
特定労働者派遣事業は、届出制ですから、資産要件などは
特に気にされていなかったと思います。
まず、資産要件からお話ししましょう。
①資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が
「2,000 万円×事業所数」 以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上で
あること
小規模派遣元事業主には、暫定的な配慮措置が 行われています。
②1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である
中小企業事業主
→当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円
(3)1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である
中小企業事業主
→平成 30 年9月 29 日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円
【次回に続く】
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