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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
広陵高校は残念ながら準優勝に終わりましたが、
次男は勝利し、本日が準々決勝、準決勝と勝ち進めば
2試合あります。今日が大きなヤマですね。
さて、前回の続きです。
派遣期間についてですが、
派遣社員個人の側からの観点では、
②派遣労働者個人単位の制限期間
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し
派遣でき る期間は、3年が限度となります。
つまり、前回の例で申しますと、
A社のB支店経理課にCさんを平成29年7月1日に派遣を開始しました。
A社が初めて派遣社員を受け入れる場合は、派遣可能期間は平成32年7月1日と
なります。派遣先事業所単位で考えると、過半数労働組合等の意見聴取を
行えば、3年を超えて受け入れることができます。
一方で、個人の派遣期間の制限では、CさんはB支店の経理課には、
3年が上限になります。従って、Cさんは3年までしかB支店の経理課に
派遣できません。引き続きCさんを派遣したければ、他の部署の業務に
派遣するか、無期雇用にするか、対応をしなければなりません。
ここまでは、A社に派遣会社1社しか契約をしていない場合を
考えましたが、「人材確保に苦慮する」今の時代、1社単独契約という
派遣先企業は少ないと思います。
問題は、複数企業の場合の抵触日ですよね。
これは次回にお話ししましょう。
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