おはようございます。
春がもうすぐそこです。
桜も花開くことを、待ち遠しく思っているのではないでしょうか。
労働に関する様々な法改正が、国会で審議されています。
民主党から自民党政権へ代わったからでしょうか。
来年にかけて、目が離せません。
直近では、平成26年7月1日に男女雇用機会均等法施行規則を改正する
省令等が施行されます。
主な改正内容は、
1.間接差別となり得る措置の範囲の見直し
2.性別による差別事例の追加
3.セクシャルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
4.コース等雇用管理についての指針の制定
です。
本日は、「間接差別となり得る措置の範囲の見直し」について
お話しいたします。
現行は、間接差別となるおそれがある措置として、省令に3つの措置が
定められています。
①労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重、体力を
要件とするもの
②コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に
当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの
③労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの
この3つのうち、②の「総合職」の限定を削除し、昇進・職種の変更を
措置の対象に追加されました。
すべての労働者の募集・採用、昇進・職種の変更に当たって、合理的な
理由なく、転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとなります。
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