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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
台風が去っても、はっきりしない天気が続いていますね。
広島県の高校野球夏の大会の開会式が、7日に予定されています。
なんとか、天気が回復して青空の下、開催して欲しいものです。
さて、前回の続きです。
1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制の違いを
お話ししました。
1年単位の変形労働時間制は、1か月区分を除いて、
1年間の会社カレンダーを作成しますので、年間の出勤日数が
決まります。
例えば、正社員で8時間勤務、年間休日105日であれば、
年間で所定労働時間は2,080時間。1か月所定平均労働時間は、
173.33333・・・時間となります。
皆さんの会社の時間外賃金を計算するための計算式は、どのように
なっていますか?就業規則をご確認くださいね。
基本給+諸手当を1か月平均所定労働時間数で割ると、時間当たりの
給与単価が出てきます。それの25%増が割増賃金計算方法なのです。
一度割増賃金の計算方法について、就業規則と賃金台帳の確認を
ぜひ行ってみてください。
助成金を申請する段階になって、慌てて見直しをするよりも、
正しく計算して支給しましょう。未払い賃金が発生しない
ためにも。
【セミナー情報】
平成30年7月19日(木) 14:00~17:00
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はしおか社会保険労務士事務所
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