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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
本日は、働き方改革の時間外労働の上限規制についてお話し
いたします。
皆様は既に、テレビやラジオで耳にされていることと思います。
2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日~)から、時間外労働の
上限に規制がかかり、違反すれば罰則対象となります。
(1)時間外労働について
原則は、休憩時間を除き、1日8時間を超えて、1週間に40時間を
超えて働かせることはできません。(労働基準法32条)
時間外の勤務が可能になるのは、従業員の代表者と会社が、時間外・休日労働の
労使協定を締結し、労働基準監督署へ提出することで可能となります。
ここを失念している経営者がいらっしゃいますので、要注意です。
残業代を支払えば、書面は特に必要ないのでは?と
おっしゃられる経営者がいますが、大きな間違いです。
原則は、1か月45時間以内(42時間以内)、1年間360時間以内
(32時間以内)が時間外労働の上限です。
*( )内は1年単位の変形労働時間制を採用した場合
特別な事情に限り、年6回、上記の時間を超えて時間外をさせることが
できます。この年6回も大きなポイントです。原則を上回れるのは、
年6回のみなのです。
ここまで理解はできましたか?
次からは、どう改正になるのかをお話しいたします。
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