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働き方改革特集 同一労働同一賃金への対策(1)

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

今日から11月ですね。今年も残り2か月。61日となりました。

本日は、同一労働同一賃金のお話です。

なんか難しい話だな~と思われる経営者がほとんど

だと思います。

時間外労働の上限規制や有給休暇の義務化と

比較すると罰則がないので、後回しになりやすいのが

この同一労働同一賃金対策です。

では、何をしたら良いのでしょうか?

そもそも同一労働同一賃金とは何でしょうか。