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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
今日から11月ですね。今年も残り2か月。61日となりました。
本日は、同一労働同一賃金のお話です。
なんか難しい話だな~と思われる経営者がほとんど
だと思います。
時間外労働の上限規制や有給休暇の義務化と
比較すると罰則がないので、後回しになりやすいのが
この同一労働同一賃金対策です。
では、何をしたら良いのでしょうか?
そもそも同一労働同一賃金とは何でしょうか。