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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
あっという間に11月も1週間が経過しました。
本当に1日が早く感じられますね。
今年も残り54日。カウントダウンもあっという間に
訪れてくるでしょうね。
さて、本日は・・・・
(2)時間外規制の改正点
1日8時間、1週で40時間以内は働かせては
ならないとありますよね。
それを労使協定を締結すれば可能となります。
1か月45時間、1年間で360時間が原則です。
しかし、それ以上はダメかと言えばそうではなく、
年6回まで、特別条項に記載された時間を超えない範囲で
可能となります。この上限の規制がありませんでした。
今回、ここが法律として格上げされ、規制されること
になります。
①1か月100時間未満
②2か月から6か月のいずれの期間をとっても80時間以内
③年間720時間以内
とされています。
①②については、罰則があります。
罰則があるからするのではなく、御社の無駄な業務は
ありませんか?
効率の良い業務を行い、収益の向上に繋げていく、
これが働き方改革のポイントの一つでもあります。
中小企業の猶予は、2020年まであります。
実際にいつから適用されるのかは、次回にお話ししましょう。
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