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働き方改革特集 有給休暇義務化(3)【Vol.644】

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

有給休暇の義務化、まだ内容を知らない経営者がいらっしゃいますね。

この有給休暇の義務化は、有給取得を推進して

いる経営者にとっては問題ありません。

10日付与される従業員に対して、5日以上1年間で取得させる

義務が出てきます。時期を指定して行う必要が

ありますが、普段から5日以上取得されていれば、

問題ないのですが、今まで有給休暇の取得について、

ほとんど従業員に取得させていなかった企業は

これからが大変です。

何が大変かというと、もうお分かりですよね。

製造業や福祉関係で、人材が不足している企業に

取ってみれば、本当に休ませることができるの

だろうかと思ってしまいます。

まだ開始まであと5か月程度時間があります。

人手不足の企業は今のうちに、人材の確保を

行なっておく必要があるでしょう。

広島は、2.14倍の有効求人倍率です。

早く手を打たないと、大変なことになりますよ。

 

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