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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
それでは、同一労働同一賃金のお話をしましょう。
(1)現行法と労働契約20条
現在も、正社員と非正規雇用の賃金の均等・均衡を
図らなければなりません。
パートタイム労働法8条、9条にパートタイマーの
均等・均衡が記載されています。
有期雇用労働者は、労働契約法20条に記載されています。
正社員とパートタイマー、有期雇用労働者の職務内容、
配置の変更などその事業場での正社員と同視される場合には、
均等・均衡を図らなけばなりません。
今後の変更点は、パート、有期労働者がバラバラだったのが、
パートタイマー+有期雇用労働者でセットになります。
(2)事業所から事業主に?
パートタイマーや有期契約労働者は、それぞれ事業所単位ごと
で見てきました。従って、正社員のみ、パートのみの事業所は
法の対象となりませんでした。今回の法改正で、事業所から
事業主単位に変わるため、全社で正社員と非正規雇用があれば、
対象となります。
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