中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!
中小企業の時間外労働上限規制、同一労働同一賃金への対応は
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所へ!!
おはようございます。
所長の橋岡雅典です。
1月7日、オリンピック開催まで199日となりました。
いよいよカウントダウンが始まりましたね。
カウントダウンが始まったのは、オリンピックだけでなく、
中小企業の本格化する働き方改革関連法の施行です。
今年の4月~時間外労働上限規制が始まります。
残された猶予は84日。土日祝日を除くと56日。準備は整っていますか?
ギリギリになって慌てて、応急措置的なことを行っても、
全く意味ありません。
これは、同一労働同一賃金にしても同様です。
まだ来年だから・・・なんてのんきな事を言っていると、
あっという間ですよ。なぜ、今から?
その仕組みは、簡単にできないからです。
一歩間違うと、また安易に考えると、会社の収益性を大きく
損ねてしまうことになるからです。
何のために行うのか、経営者は真剣に働き方改革と
向き合わなければなりません。
今まで通りでは、全く収益向上が図れなくなります。
そこに気づいてからでは遅い。
「よそはまだ・・・うんぬん」言う前に、自社は何をするのか、
人材確保、定着、育成、そして収益向上、そこに働き方改革を
加味し、収益の向上をいかに図っていくのか、ここ数年は、真剣に
考えないと生き残っていくことができない会社になります。
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