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コロナに負けるな!雇用調整助成金の取得 その2【Vol.692】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!

中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

さて、広島では平日の外出自粛要請が出ましたね。

コロナウィルス感染を少しでも減らし、早期に

終息させたいものです。

さて、昨日の続きです。

③残業相殺の停止

雇用調整助成金は、算定期間中に時間外労働があると日数から

差し引かれます。しかし、今回のコロナウィルス緊急対応期間に

おいては、残業相殺が停止されることとなりました。

④支給日数

雇用調整助成金の支給日数は100日ですが、今回は緊急対応期間は

別途ということで、4月1日~6月30日までの期間+100日となります。

⑤短時間一斉休業要件の緩和

雇用調整助成金の短時間一斉休業要件が緩和されます。簡単にお話し

しますと、8:00~17:00(8時間、休憩1時間)の会社で、生産調整などで、

16:00までの勤務となる場合、一斉に16:00で退社する必要がありましたが、

今回は、A部門16:00まで、B部門17:00の退社であっても、A部門の1時間

については、休業手当を支払った場合に、助成金が支給されるという内容です。

⑥その他

休業規模の要件も緩和され、中小企業では1/20から1/40となっています。

また、必要な書類や記入事項も大幅に削減されていますので、基本ポイントを

押さえておけば、受給はしやすくなるのではないでしょうか。

 

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