中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!
中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所へ!!
おはようございます。
所長の橋岡雅典です。
さて、広島では平日の外出自粛要請が出ましたね。
コロナウィルス感染を少しでも減らし、早期に
終息させたいものです。
さて、昨日の続きです。
③残業相殺の停止
雇用調整助成金は、算定期間中に時間外労働があると日数から
差し引かれます。しかし、今回のコロナウィルス緊急対応期間に
おいては、残業相殺が停止されることとなりました。
④支給日数
雇用調整助成金の支給日数は100日ですが、今回は緊急対応期間は
別途ということで、4月1日~6月30日までの期間+100日となります。
⑤短時間一斉休業要件の緩和
雇用調整助成金の短時間一斉休業要件が緩和されます。簡単にお話し
しますと、8:00~17:00(8時間、休憩1時間)の会社で、生産調整などで、
16:00までの勤務となる場合、一斉に16:00で退社する必要がありましたが、
今回は、A部門16:00まで、B部門17:00の退社であっても、A部門の1時間
については、休業手当を支払った場合に、助成金が支給されるという内容です。
⑥その他
休業規模の要件も緩和され、中小企業では1/20から1/40となっています。
また、必要な書類や記入事項も大幅に削減されていますので、基本ポイントを
押さえておけば、受給はしやすくなるのではないでしょうか。
【ZOOMセミナー開催のお知らせ】
4月19日(日)14:00~16:00
コロナに負けるな!飲食店生き残り未来を創る計画会 ZOOMミーティング
「融資などの資金調達」&「雇用調整助成金」が 聞け、質問も可能です!!
30名限定です!!
ご興味ある方は、弊所お問い合わせからお知らせください!!