中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!
中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は
広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!
おはようございます。
所長の橋岡雅典です。
ほぼ毎日、コロナの雇用調整助成金
まだまだ精力的に企業経営者のサポートを行っていきたいと
思います。
本日から、雇用調整助成金取得に向けての注意点を
お話ししたいと思います。
1.必要な書類を整える!
①売上5%以上減少したことが確認できる資料
会計システムの帳簿、売上簿など
②休業協定書
③労働者名簿および役員名簿
特に、②の休業協定書については、休業手当をどのくらい
支払うかを労使で決定する重要な書類になります。労働基準法では、
使用者の責めによる休業の場合、平均賃金の60%以上を支払わな
ければなりませんが、雇用調整助成金の場合は、例えば月給者の場合、
休業手当=その月の給与÷1か月の所定労働日数×休業手当支給率と
なります。助成金より多く支払うケースと助成金よりも支払いが少なく
なってしまうケースもあります。
まずは、経営者の皆様は、すぐに%をいくつにしたらいい?と聞かれ
ますが、厳しい状況なのは労使ともに分かっていること。
ただ、できる限り、労使納得の上、この助成金を活用される方が
よろしいかと思います。
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