おはようございます。
さわやかな新緑の季節ですね。
また、暑い夏もすぐそこまでやってきています。
ちょっとお役立ちシリーズも名称を変更。
このシリーズも多くアクセスを頂いておりますので、
遠慮気味の「ちょっと」をカットし、
「お役立ちシリーズ」に変更します!!
さて、今回から「就業規則」をテーマに
お届けいたします。
第1回目の今日は、「就業規則の基礎 1」です。
就業規則とは何のためにあるのでしょうか?
労働基準法第89条に定められているから?それとも・・・。
御社はいかがでしょうか。
特に中小企業の経営者、経営幹部の方にこの記事を
読んでいただきたいと思います。
労働基準法第89条では、「常時10名以上の労働者を
使用する使用者は、一定の事項について、就業規則を
作成し、これを遅滞なく所轄労働基準監督署長に
届けなければならない。これを変更した場合も、
同様の届出義務がある。」と定められています。
この就業規則は、労働者が就業にさいして遵守すべき
服務規律や労働条件の細目を定めたもの、いわゆる
会社と労働者との約束、というわけです。
私的見解ですが、労働基準法第89条で10名以上の
労働者を使用する使用者とありますが、1名でも
労働者を雇用すれば、約束事は必要になりますよね。
その時点で、就業規則を作成しておくべきです。
そして、会社の考え、ルールを浸透させるのです。
自分とは違う他人を雇用するのであれば、トラブルを
防ぐためにも必要ではないでしょうか。
御社の就業規則は大丈夫?
古いまま、表現があいまいのままになっていませんか!
経営者と従業員をつなぐ大事な約束
就業規則の見直しをしませんか!
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