中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!
中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!
おはようございます。
所長の橋岡雅典です。
広島市内の空気感も先週とはうって変わって、日常の雰囲気に
近い感じになったなと思います。高速道路も、トラックや
乗用車が1カ月前よりも倍以上になった感じです。
第2波がやってくると言いながら、それとは縁遠い雰囲気ですが、
落ち着きを取り戻している今だから、できることを行うべきです。
さて、雇用調整助成金の相談を受けている中での中小企業の課題は、
様々な点で見受けられます。50名以下の企業で多いのが、労務管理や
書類や人事管理(会社の仕組み)についての課題が山積みです。
20名以下の企業では、変形労働時間制に関する知識不足からか、
時間外賃金の支払いの問題や、もっと言えば36協定などの締結漏れも
見受けられます。
企業が最低限すべきことは・・・・
①36協定の締結
②労働条件通知書の内容確認、発行
③シフト表の作成
④タイムカード(出勤簿)
⑤賃金台帳の作成
⑥就業規則の内容
今回、雇用調整助成金を断念された企業でも、①~⑥を
整えて、第2波に備える、これが会社を守る防衛策に
なるのです。
即実行で、継続すること、最も重要です!!
働き方改革コンサルティング!!
年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金
特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!
貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、
正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、
チェックします!!
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