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【同一労働同一賃金】中小・零細企業は何をすべきなのか(8)【Vol.737】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

コロナ新規感染もだいぶ落ち着いてきたようですね。

30日の緊急事態宣言の解除を期待したいです。

さて、前回の続きです。

職務分析を行い、職務内容を整理し責任の程度などを

「見える化」を図るお話をいたしました。

ここからは、人材活用について考えてみましょう。

このようなケースが多いのですが、御社ではいかがですか?

正社員・・・フルタイム
契約社員・・・正社員と同じ働き方。ただし、1年毎の有期契約
パートタイマー・・機関の定めはあるが、正社員よりは時間が短い

ここで気になるのが、契約社員なのです。

正社員と働き方は同じ、時間外もあり、フルタイムで休日も同じ、

そして職務内容、責任の程度なども同じであったとしましょう。

「契約社員」の位置づけってどんなものでしょうか。

結局、期間の定め以外、正社員となんら変わらなくなってきます。

それであれば、正社員と待遇の差があることは、禁止に

なります。

なぜ、契約社員の雇用形態を設けているのか、よく考える

必要に迫られるでしょう。

<次回につづく>

働き方改革コンサルティング!!

年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金


特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

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