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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!
おはようございます。
所長の橋岡雅典です。
コロナ新規感染もだいぶ落ち着いてきたようですね。
30日の緊急事態宣言の解除を期待したいです。
さて、前回の続きです。
職務分析を行い、職務内容を整理し責任の程度などを
「見える化」を図るお話をいたしました。
ここからは、人材活用について考えてみましょう。
このようなケースが多いのですが、御社ではいかがですか?
正社員・・・フルタイム
契約社員・・・正社員と同じ働き方。ただし、1年毎の有期契約
パートタイマー・・機関の定めはあるが、正社員よりは時間が短い
ここで気になるのが、契約社員なのです。
正社員と働き方は同じ、時間外もあり、フルタイムで休日も同じ、
そして職務内容、責任の程度なども同じであったとしましょう。
「契約社員」の位置づけってどんなものでしょうか。
結局、期間の定め以外、正社員となんら変わらなくなってきます。
それであれば、正社員と待遇の差があることは、禁止に
なります。
なぜ、契約社員の雇用形態を設けているのか、よく考える
必要に迫られるでしょう。
<次回につづく>
働き方改革コンサルティング!!
年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金
特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!
貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、
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