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【同一労働同一賃金】中小・零細企業は何をすべきなのか(13)【Vol.757】

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おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

10月も残り1週間。いよいよ2021年も終わりが

近づいてきました。

元旦に立てた目標をそろそろどこまでできたか、

総決算を行う時期になってきましたね。

悔いのない1年にするために、あともうひと踏ん張りです。

前回、「均衡待遇」と「均等待遇」というお話をしました。

ここで共通して出てきました、「待遇」とはどこまで

含まれるのでしょうか?

平成31年(令和2年改正)の通達では、下記のような記述が

あります。

「待遇」には、基本的に、全ての賃金、教育訓練、福利厚生施設、

休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償、解雇等の全ての待遇が

含ま れること。

一方、短時間・有期雇用労働者を定義付けるものである労働時間及 び

労働契約の期間については、ここにいう「待遇」に含まれないこと。

(厚生労働省 通達 平成31年1月30日(令和2年12月25日改正)

短 時 間 労 働 者 及 び 有 期 雇 用 労 働 者 の 雇 用 管 理 の 改 善 等 に

関 す る 法 律 の 施 行 に つ い て より)

賃金だけでなく、他の「待遇」を考える際に、正規・非正規で

職務内容の何が異なるのか、人材活用の仕組みの違いは何か、

早く考えていく必要があります。

 

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