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おはようございます。
所長の橋岡雅典です。
10月も残り1週間。いよいよ2021年も終わりが
近づいてきました。
元旦に立てた目標をそろそろどこまでできたか、
総決算を行う時期になってきましたね。
悔いのない1年にするために、あともうひと踏ん張りです。
前回、「均衡待遇」と「均等待遇」というお話をしました。
ここで共通して出てきました、「待遇」とはどこまで
含まれるのでしょうか?
平成31年(令和2年改正)の通達では、下記のような記述が
あります。
「待遇」には、基本的に、全ての賃金、教育訓練、福利厚生施設、
休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償、解雇等の全ての待遇が
含ま れること。
一方、短時間・有期雇用労働者を定義付けるものである労働時間及 び
労働契約の期間については、ここにいう「待遇」に含まれないこと。
(厚生労働省 通達 平成31年1月30日(令和2年12月25日改正)
短 時 間 労 働 者 及 び 有 期 雇 用 労 働 者 の 雇 用 管 理 の 改 善 等 に
関 す る 法 律 の 施 行 に つ い て より)
賃金だけでなく、他の「待遇」を考える際に、正規・非正規で
職務内容の何が異なるのか、人材活用の仕組みの違いは何か、
早く考えていく必要があります。
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