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【同一労働同一賃金】中小企業の賃金設計【vol.799】

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おはようございます。

間もなくGWですね。人の流れも活発になってきました。

コロナ禍と違って、今年は多くの方がGWを楽しみに

されているのでしょうね。

さて、前回の続きです。

今年は、国も同一労働同一賃金に相当力を入れるようです。

それを踏まえた上で、重要なポイントがあります。

前回までお話しておりました、雇用区分について。

それと、職務内容や人材の活用方法について。

この2つが大きなポイントになります。

同一労働同一賃金を考えていく上での、就業規則も含めて

前提をお話します。

雇用区分については、自社のどんな社員のタイプが

あるのか、整理することが重要です。

大きな働き方は2つ。期間の定めのない雇用と

期間の定めのある雇用。その中で、フルタイムか短時間かで、

御社の呼び名がどうであるか。それぞれの雇用区分の

就業規則は、どれが適用となっているのか。

まずは、ここから整理していくことが必要でしょう。

正社員、パートタイマー、契約社員、定年後再雇用の

社員が自社にいたとして、「従業員」とひとくくりに

している就業規則では、この同一労働同一賃金を考える上では、

難しくなってきます。(これは、後にお話します)

それぞれの雇用区分に、有期か無期か、ッフルタイムか短時間か、

こちらも整理すると良いでしょう。

全ての雇用区分で、適用となっている就業規則があるように

する必要があります。

 

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