おはようございます。
残暑はまだまだ厳しいですが、朝晩、秋の涼しさを感じる
このごろです。
久々のお役立ちシリーズ。本日は、前回の続きで就業規則の見直しです。
平成25年4月1日に、改正労働契約法が施行されました。
有期労働者が、平成25年4月1日以後5年経過後に、本人が無期転換の
申し出をした場合に、無期転換の労働契約となります。
これらは、就業規則に盛り込まれているでしょうか。
転換後はいかがですか。
まだ、実際には転換の申し入れが行われるまでには、時間がありますが、
有期契約労働者を雇用している企業は、就業規則の見直しに
迫られます。会社としても、ルールを明確にする必要が
あります。まだの企業は、就業規則を見直しされるべきですよ。
慌てないうちに!
御社の就業規則は大丈夫?
古いまま、表現があいまいのままになっていませんか!
経営者と従業員をつなぐ大事な約束
就業規則の見直しをしませんか!
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