おはようございます。
今日から10月ですね。今年も残り1/3となりました。
本日は、シリーズの第3回目。
「代表取締役を務めながらも年金はもらえるか」
というお話です。
先に答えを申しますと、在職老齢年金の仕組みで、
給与(この場合は、役員報酬、正確には、標準報酬月額で賞与も
含む計算、詳細については省略するのでお問い合わせください)
と月額の年金額の合計が、全額支給停止額を超えなければ、
なにがしかの年金の受給は可能です。
(例)
61歳 厚生年金受給見込額(A)(報酬比例部分:月10万円)
役員報酬 月額20万円(B)(役員賞与なし)
(*年金受給資格期間を満たしており、その他の条件は一切考えない
ものとします)
10万円(年金部分)+20万円=30万円
65歳未満の在職老齢年金は、(A)+(B)=28万円以下であれば
全額支給、28万円超であれば、支給停止の調整があります。
(30万円ー28万円)×1/2×12=12万円
年額12万円の年金が支給停止になるという計算です。
(*計算式は条件により異なりますので注意してください。ここでは
1つの例のみを取り上げています)
まずは、ここまで押さえておいてくださいね。
続きは次回に!
役員報酬をどのようにしたら年金がもらえるの?
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