おはようございます。
秋も深まりつつありますね。
それでは前回の続きです。
(例2)
61歳 厚生年金受給見込額(A)(報酬比例部分:月10万円、年額120万円)
役員報酬 月額50万円(B)(役員賞与なし)
(*年金受給資格期間を満たしており、その他の条件は一切考えない
ものとします)
(46万円+10万円ー28万円)×1/2+50万円ー46万円=18万円/月
となり、全額支給停止となります。
(例3)
66歳 年金受給見込額(A)月20万円(年額240万円)
役員報酬 月額50万円(B)(役員賞与なし)
(*年金受給資格期間を満たしており、その他の条件は一切考えない
ものとします)
65歳以上の場合は、(A)+(B)が46万円を超えた部分が支給
停止になります。
(20万円+50万円ー46万円)×1/2=12万円/月
年額144万円支給停止、96万円が支給される(8万円/月)。
在職老齢年金は、お分かり頂けましたでしょうか?
続きは次回。
役員報酬をどのようにしたら年金がもらえるの?
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