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お役立ちシリーズ~経営者の在職老齢年金 その6 最終回~

おはようございます。

経営者の在職老齢年金シリーズ、本日が

最終回となります。

役員の場合報酬は簡単に変更できませんよね。

株主総会を経て変更になりますよね。

となると、年金受給権発生もタイミングよくとは

いきません。通常は、期の途中ということが

多いと思います。

事前に、自分の年金はいくらになるのか、役員

報酬がいくらであれば年金がどのくらい支給されるか、

来期の会社の計画は?などを総合的に考えなければ

なりません。

もちろん、後継者の育成とともに!!

気になる!という経営者の皆様!いつでも

ご相談くださいね!!

 

役員報酬をどのようにしたら年金がもらえるの?

はしおか社会保険労務士事務所では

中小企業の経営者、経営幹部の皆様の年金相談も受付中!

在職老齢年金などの各種制度を活用した高齢者の人材活用

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どうぞご相談ください!!

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