広島の社会保険労務士 広島の採用面接コンサルタント  成功する採用面接には仕組みがあります

お役立ちシリーズ~就業規則 2~

おはようございます。

節分ですね。明日は立春。少しずつ春に向けてと

言いたいところですが、まだまだ寒い日が続いて

います。

昨年の就業規則見直しシリーズは、アクセス数が

すごく多いんですよね。もしかすると、労働紛争などが

増えて、労働者とのトラブルが増えているから就業規則の

意識が高まっているのかなと思っております。

内容が重なるところもありますが、また、このシリーズを

スタートさせました!ぜひ、参考にしてくださいね!

なお、就業規則の作成・見直しは、はしおか社会保険労務士事務所まで!!

本日は、前回の続きです。

なぜ、就業規則が必要なのか?

常時10名以上(正社員だけでなくパートなど全て含む)の事業場には、

就業規則の作成義務があります。(労基法89条)

もちろん、労基法上に作成義務があるからと言ってしまえば、

それまで味気ないものになってしまいます。

それでは、常時10人未満はということになってしまいますよね。

そうではなくて、就業規則とは誰が誰に対するものなのか。

と考えると、使用者が労働者に対して、自分の会社は

「こんなルールで働くんだよ」と定めるものですよね。

見ず知らずの他人が、法人という目に見えないものの

元に集まって、経済的行為を行う。その時に、ルールが

口頭によりコロコロ変わったり、実行されなかったりすると、

従業員は嫌気がさして、その法人は成り立ってこないですよね。

次回に続きます・・・・

 

御社の就業規則は大丈夫?

古いまま、表現があいまいのままになっていませんか!

経営者と従業員をつなぐ大事な約束

就業規則の見直しをしませんか!

はしおか社会保険労務士事務所がサポート致します!

詳しくはコチラからお問い合わせください

http://www.sr-hashioka.com/contact/