おはようございます。
子供達も夏休みに突入です。
ジワリジワリとマイナンバースタートが迫っています。
7月16日もマイナンバーのセミナーで講師を努めさせて
いただきました。
まだまだ浸透していませんね。
このままですと、仕組みができないまま運用開始に突入する企業が
多数出てきそうです。最低限、11月中には準備を整えたいものです。
さて、10回目の本日は、「雇用が継続している場合には、マイナンバー
の取得はどうしたら?」とのテーマでお話をいたします。
雇用が継続している場合には、特定個人情報を継続的に保管する
ことができます。源泉徴収事務は毎年ありますからね。
しかし、健康保険・厚生年金や雇用保険の事務って不定期なんですよね。
その現象が発生しない限り、事務処理はありません。
毎回取得し本人確認をしというのが原則でしょうが、企業の実務はヒマでは
ないので、雇用が継続していれば、保管する事ができると解されている
のです。
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