おはようございます。
今日から7月1日ですね。
本日より新シリーズがスタートいたします。
今年に入り、様々な労務管理上変更がありました。
それらを解説しつつ、中小企業は何を行っていけば
いいのか、参考にしつつ、私のコンサルを受けてみたい
という方はぜひ、ご連絡をくださいね。
第1回目の本日は、
「ハローワークの新卒求人拒否について」です。
平成28年3月1日、労働関係法令違反がある事業所の新卒求人は
受け付けないこととなりました。
新卒者の求人を受け付けないとなると、若年層の雇用機会が
減少してしまうという、企業にとって見ればマイナスです。
不受理となる対象
1.労働基準法と最低賃金法に関する規定
2.男女雇用機会均等法と育児介護休業法に関する規定
求人不受理の対象となる規定
1.過重労働の制限などに対する規定
2.性別や仕事と育児などの両立などに関する規定
3.その他、青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
6ヶ月~12ヶ月の期間、法違反が是正されるまでの期間が
受理しません。
新卒求人不受理は、人材確保に影響を与えるだけでなく、
会社の信用力も問われてくるところです。
まずすべきことの第1点、自社の問題点や課題を点検をしてください。
何から優先的に解決していくか、見えてきますよ!!
人事制度の構築はお任せください!!
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サポートします!!
他社と差別化を図り、人材確保のために、定着のために!
「人財」が確保しにくい時代だからこそ、優先的にすべきことだと考えます!!
まずはご相談ください!!
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