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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
さあ、5月最終週。今週の木曜日から6月です。
このブログも400回記念から既に25回を追加。
500回まであと75回となりました。このペースで書き続けると、
8月下旬~9月上旬には到達できるのでは?と思っております。
さて、今回から4回にわたりお話ししていくのは、これからの
求人で注意すべきことです。
前々回で「労働条件の見直し」をお話ししました。
よく耳にするのが、「固定残業手当」。
固定残業手当は、金額を明示すること、〇時間を超える場合には
別途時間外手当を支給する旨の記載が必要です。
固定残業手当は、時間外を行っても、行わずでも支払わなければ
なりません。例えば、30時間60,000円の固定残業手当を支給して
いたとしましょう。5月は19時間でした。それでも60,000円を
支給しなければなりません。
現在、働き方改革の流れで、時間外労働を減らそうという動きが
加速しています。
その一方で、時間外労働の固定手当が求人票に記載されている。
もちろん、基本給とは別に記載とハローワークは求めています。
下記の内容をどのように感じますか?
A.基本給160,000円 固定時間残業手当 60,000円 合計220,000円
B.基本給210,000円 合計210,000円
総支給は、AとB1万円の差です。
しかし、固定時間残業手当がAに60,000円支給されます。
どうもAの時間外が多いのでは?と求職者の心理が働きますよね。
これで、応募が増えるでしょうか?
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