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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
猛暑ですね。
先日訪れた熊本は、今日の気温予想が38度。
カゼを引いたときに38度になることはありますが、
体温以上。昔は、こんなに暑くなかったよなと思う
この頃です。
さて、本日から当事務所で行っています、人事評価制度に
ついて、今まで蓄積したQ&Aお届けします。
Q1.人事評価制度を導入の際の従業員の給与は変わるのか?
この点に関しては、結論から申し上げますと、変更はしません。
その理由は、下記のとおりです。
1.人事評価制度をこれから運用していく段階であること
2.業務内容と給与面で差があるにしても、既にそのような給与を
支給していること
3.人事評価制度の運用開始時において、給与が下がった従業員の
モチベーションを下げてしまうことになる
などを考えますと、人事評価制度導入時においては、給与を下げる変更は
得策ではありません。
ベースとなる考え方は、「人を選別する」ことではなく、つまり
「ダメ」な人材とレッテルを貼るのではなく、「人を育てる」ことを
中心にしております。
また、「誰でもS評価が取れる行動評価」をすることが当事務所の
特徴ですので、人事評価制度導入後に人事評価を行い、昇給などの
処遇に差をつけることは、当然のことですが、導入時点においては、
現在の給与をそのまま引き継ぎます。
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