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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
お盆明け今日からお仕事の方も多いでしょう。
ゆっくり過ごせましたか?8月も後半に入りますよ!!
労働者派遣法も間もなく改正施行から2年が経過しようと
しています。
(3)労働者派遣期間
①派遣先事業所単位
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、
原則、3年 が限度となります。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の
事業所の過 半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
事業所とは?ということですが、
雇用保険の適用事業所の考え方と同じです。
・場所的に独立していること
・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度
独立していること
・施設として一定期間継続するものであること
例えば、A社のB支店経理課にCさんを平成29年7月1日に派遣を
開始しました。A社が初めて派遣社員を受け入れる場合は、
派遣可能期間は平成32年7月1日となります。
【次回に続く】
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