広島の社会保険労務士 広島の採用面接コンサルタント  成功する採用面接には仕組みがあります

中小人材派遣会社のための生き残り戦略 5 【Vol.473】

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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

お盆明け今日からお仕事の方も多いでしょう。

ゆっくり過ごせましたか?8月も後半に入りますよ!!

労働者派遣法も間もなく改正施行から2年が経過しようと

しています。

(3)労働者派遣期間

①派遣先事業所単位

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、

原則、3年 が限度となります。

派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の

事業所の過 半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。

事業所とは?ということですが、

雇用保険の適用事業所の考え方と同じです。

・場所的に独立していること
・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度
独立していること
・施設として一定期間継続するものであること

例えば、A社のB支店経理課にCさんを平成29年7月1日に派遣を

開始しました。A社が初めて派遣社員を受け入れる場合は、

派遣可能期間は平成32年7月1日となります。

【次回に続く】

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