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ちょっとお役立ちシリーズ~労働者派遣法の改正2~

おはようございます。

前回の続きです。

前回をご覧になっていない方は、コチラから

http://www.sr-hashioka.com/336/

(2) 平成24年改正~平成26年

その後、平成24年野田内閣の時に、民主・自民・公明の

3党の修正により、労働者派遣法改正が成立しました。

平成24年10月1日より施行された内容は、以下のとおりです。

①日雇派遣の原則禁止(例外あり)

②専ら派遣の規制

③離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止

④マージン率などの情報提供、派遣料金の明示

⑤待遇に関する事項の説明

⑥派遣先の都合で派遣契約を解除する場合

⑦有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進

⑧派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への

通知事項に追加

⑨派遣先労働者との均衡待遇の確保

⑩労働契約申込みなし制度(平成27年10月1日施行)

その後、平成24年11月に衆議院が解散。

平成24年12月に政権が、民主・国民から自民・公明に

再び戻りました。

平成26年3月、労働者派遣法の改正が新たに法案として

提出されています。

この法案はまだこれから審議されるので、確定ではございませんが、

次回から改正が見込まれているポイントについてお話いたします。

 

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