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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
ついに599回目。明日で600回到達です。
さて、助成金の上手な活用法は1か月間が空いて
しまいましたが、助成金の手続き依頼も増えています。
前回の続きですが、勿体ない事例で多いのが、
変形労働時間制を理解しないで導入し、
割増賃金の対象となっているにも関わらず、
支払っていないケースを目にします。
1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働
時間制の違いは分かりますか?
前者は1か月間で週40時間となるようにシフトを組み、
後者は1年間を通じて平均すると週40時間以内に
なるように年間のカレンダーを決める方法です。
例えば、正社員で8時間勤務をする場合を考えてみましょう。
6月のように1か月が30日の場合、1か月単位の変形労働
時間制導入企業における通常勤務時間の171.4時間が上限に
なります。8時間以外に勤務パターンが無いと仮定して、
171.4時間以内になるのは、21日勤務×8時間=168時間が
通常勤務時間になります。
一方、1年単位の変形労働時間制は、年間で週40時間ですから、
6月は24日勤務、192時間を定時時間とすることができる
のです。
ここをます押さえたい所です。
~次回に続く~
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