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働き方改革特集 時間外労働の上限規制(2)【Vol.641】

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

あっという間に11月も1週間が経過しました。

本当に1日が早く感じられますね。

今年も残り54日。カウントダウンもあっという間に

訪れてくるでしょうね。

さて、本日は・・・・

(2)時間外規制の改正点

1日8時間、1週で40時間以内は働かせては

ならないとありますよね。

それを労使協定を締結すれば可能となります。

1か月45時間、1年間で360時間が原則です。

しかし、それ以上はダメかと言えばそうではなく、

年6回まで、特別条項に記載された時間を超えない範囲で

可能となります。この上限の規制がありませんでした。

今回、ここが法律として格上げされ、規制されること

になります。

①1か月100時間未満
②2か月から6か月のいずれの期間をとっても80時間以内
③年間720時間以内

とされています。

①②については、罰則があります。

罰則があるからするのではなく、御社の無駄な業務は

ありませんか?

効率の良い業務を行い、収益の向上に繋げていく、

これが働き方改革のポイントの一つでもあります。

中小企業の猶予は、2020年まであります。

実際にいつから適用されるのかは、次回にお話ししましょう。

 

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