中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
人材を活用の仕組みを作り、売上・利益アップにつなげるサポートをする!!
広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です
おはようございます。
前回の続きです。
労働者の代表者選出は、会社が指名してはいけません。
「ここに名前を書いてくれれば・・・」ではなく、
36協定の内容も周知させ、その上で代表を選出し、
記入をしていく必要があります。
特に重要な箇所ですので、十分お気をつけください。
これは、36協定に限ったことではありません。
従業員の過半数の代表と協定を締結する場合には、
該当してきます。
私の場合には、全従業員に記名してもらい、周知した
上で、代表選出のための投票を行っていく方法を
選択しております。
時間外の上限規制は、従業員を巻き込んで、無駄がないか
どうかチェックし、効率良く業務を行うこと考えなければ
なりません。
生産性の向上の結果、収益が増加すれば、従業員に還元する
原資ができるのです。
早く帰っても、収益の向上に繋がる仕組みを大手企業だけ
でなく、中小零細企業も考える時代となってきたのです。
平成31年2月26日(水)
14:30~17:00 西区民文化センター
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