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働き方改革特集 時間外労働の上限規制(6)【Vol.661】

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

ついに、660回を超え、今年は目標としています800回まで

残り139回となりました。

2日に1回ペースでブログを書いていきますと、278日、およそ

年末くらいには到達しそうです。

このHPをご覧いただく皆様のために、書き続けて

いきたいと思います。

さて、従業員の代表の選出について前回はお話をいたしました。

会社が指名して書かせるのではなく、従業員から選出して

いくことが重要です。

この従業員代表を会社が指名していたことにより、無効となり、

36協定が無効となって、書類送検されている事例も昨年はありました。

(上記の内容は、かいつまんでお話ししております)

今後、中小企業は2020年4月以降に最初に締結される36協定から

様式が変わります。

会社を守るためにも、従業員を守るためにも、経営者自身を

守るためにも、小さいことですが、大事なポイントは

きっちり行って頂きたい思います。

 

平成31年2月26日(水)
14:30~17:00 西区民文化センター


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